媒介契約の種類について
仲介売却を行う際は、お客様と当社との間で「媒介契約」(『媒介』とは、仲介のことです)を結ぶ必要があります。これには、以下3種類の契約の仕方があります。
一般媒介契約
不動産会社にもお客様にも拘束力が弱い、ある意味、最も一般的な媒介契約の仕方で、次のようなことが定められています。
- 不動産会社
- お客様への販売状況報告義務なし。
不動産流通機構レインズ(※)への登録義務なし。 - お客様
- 契約の有効期間なし。複数の不動産会社に依頼することができる。
お客様自身が見つけた買い手と直接契約することができる。
※レインズとは、不動産業者間で用いられている、物件の流通状況を知るためのシステムで、もっと解りやすく言えば、不動産業者が皆で共有している「売物件の掲示板」のようなものです。
専任媒介契約
一般媒介とは違って、不動産会社にもお客様にも強い拘束力を持つ契約の仕方です。不動産会社の報告義務がないと心配だ、というお客様に向いていますが、お客様もまた強い法的拘束を受けることになります。具体的には次のことが義務づけられています。
- 不動産会社
- 2週間に1度以上、お客様へ販売状況を報告しなければならない。
不動産流通機構レインズへの登録義務あり(媒介契約から7日以内)。 - お客様
- 契約の有効期間3ヶ月。複数の不動産会社への依頼不可。
お客様自身が見つけた買い手と直接契約することができる。
専属専任媒介契約
3種ある媒介契約の中で、不動産会社にもお客様にも、最も拘束力の強い契約の仕方です。次のことが義務づけられています。
- 不動産会社
- 1週間に1度以上、お客様へ販売状況を報告しなければならない。
不動産流通機構レインズへの登録義務あり(媒介契約から5日以内)。 - お客様
- 契約の有効期間3ヶ月。複数の不動産会社への依頼不可。
お客様自身が買い手を見つけても、直接契約することができない。